2020年03月13日(金)成立

[ 新型コロナ、「緊急事態宣言」可能な特措法成立 ] 新型コロナウイルスの感染拡大に
備え「緊急事態宣言」を可能にする新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案が
13日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。14日に施行される。本会議に先立ち、
西村康稔経済再生担当相は参院内閣委員会で、緊急事態宣言について
「伝家の宝刀として使わない方がよいに決まっている。終息に進むように
全力で取り組みたい」と述べた。参考人として内閣委に出席した地域医療機能推進機構の
尾身茂理事長は、国内の状況が緊急事態宣言の要件に当たるかを問われ「否だ」と
述べた。尾身氏は緊急事態宣言を発令する際に政府が判断を求める専門家らによる
「基本的対処方針等諮問委員会」の会長を務めている。改正法は、平成25年施行の
特措法の適用対象に新型コロナウイルス感染症を追加した内容で、政府は適用期間を
1年間と想定。緊急事態が宣言されれば、都道府県知事は外出自粛や学校の休校、
人が多く集まる娯楽施設の利用制限などを要請・指示できるほか、必要な医薬品や
食品といった物資の収用なども行える。野党などから緊急事態宣言が私権の制限に
つながることへの懸念が出ていたため、与野党は付帯決議に、緊急事態を宣言する場合は
原則として国会へ事前報告するとの項目を盛り込んだ。(産経 2020.3.13 16:45)

2020年03月13日(金)18時22分09秒